【横須賀線「武蔵小杉」駅から徒歩3分/東急東横線・目黒線「武蔵小杉」駅から4分】遺言相続・離婚・破産・交通事故など様々なご相談に対応いたします。
お一人で悩まずにお気軽にご相談ください。

こすぎ法律事務所

弁護士 石坂 想


神奈川県川崎市中原区新丸子東3丁目946 関口組小杉ビル3階

お気軽にお問合せください

044-431-1520

営業時間

  9:30〜18:30(平日) 

遺言書を発見した場合の手続を知りたい方

1  遺言書の種類

    1.普通の方式の遺言

       ①  自筆証書遺言:全文,日付等全てを自分で筆記しないといけません。

     ②  公正証書遺言:原則として遺言者の署名押印が必要ですが,署名することが出来ない                                  場合でも作成可能です。

     ③  秘密証書遺言:全文,日付の自書は不要ですが,公証人等が関与し,封紙に署名する                                  等の手続が必要です。

    2.特別な方式のもの

    死亡危急時遺言,難船時遺言といった特別な遺言も用意されています。

2  検認

    公正証書遺言以外は,「検認」という手続が必要です。

★検認はどのように行われますか。

家庭裁判所に申立てをします。

申立書には,遺言の発見状況,保管状況等について記載します。

また戸籍謄本類も収集して提出する必要があります。

★検認の具体的な流れはどのようなものですか。

申立てをすると検認の期日が決まります。

期日には申立人が遺言書を持って出頭します。

検認では,裁判官(と裁判所書記官)が,遺言書の状態を正確に記録するため,封筒の色や大きさ(定規で測ります)を調査し,記録します。

遺言書の筆跡,印鑑についても調査します。申立人含め出席している当事者に確認がなされます。

封がしてある場合には,検認の手続において開封されます。

検認手続終了後,検認済との書類を遺言書に付けてもらい,終了です。これには30分以上かかることが多いですが,裁判所やそのときの込み具合によってかなり異なります。

(以上は私個人の経験に基づくものであり,裁判所によって異なる可能性があります)

★他の相続人には知らされるのですか。

法定相続人には通知がされ,検認手続に出席することもできます。ただし,出席するかしないかは自由です。欠席したからといって遺言を認めたということにはなりません。

なお,稀に「他の相続人に知られないように手続したい」と言う方がおられますが,それはできません。

★検認をすると遺言が有効と決まるのですか。

そうではありません。検認は偽造を防止するための手続であり,遺言書の有効,無効は判断されません。一見して無効な遺言(例えば自筆証書遺言で押印がないという場合)でも検認はなされます。

★封がしてある遺言書を開封したらどうなるのですか。

過料5万円の制裁があります。

ただし,遺言の効力には関係ありません。開封したからといってそれだけで遺言が無効になることはありません。

3  執行

4  弁護士に依頼できること

  1. 事情をお伺いし,検認申立書を作成します。遺言者の生前の生活状況,遺言書の発見経緯及び保管状況等について記載します。
  2. 申立書作成に加えて,あなたの代理人として検認期日に出頭します。         代理人のみの出席でも手続自体は可能ですが,申立人本人も出席していただくことが通常です。付き合いのない他の相続人が来る可能性があり,自分1人では不安だとおっしゃられる方もいらっしゃいます。弁護士であれば検認手続まで全て立ち会うことができます。遠方の裁判所ですと日当が必要となります。なお,遺言作成も受任しております。

*本ウエブサイト及びブログに記載されている事例・裁判例に関しましては、メール・電話・FAX等での個別のお問い合わせには対応しておりません。
ご質問等ある方は、事前にご予約の上法律相談をご利用下さい(ただし、新聞等の記事掲載を目的とする取材活動につきましてはこの限りではありません。)。