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こすぎ法律事務所

弁護士 石坂 想


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【親子関係】親権と監護権の分属

離婚調停等において,未成年の子の親権が争いになっている場合に,親権と監護権を分属(ぶんぞく)させたい,という希望を聞くことがあります。

例えば「今現状は母親が子どもをみているので,監護権は母親でいい。ただ,父親としてはこれまでの母親の態度や生活状況から,子どもをないがしろにするのではないかという不安がある。監視の意味で親権は自分にしたい」というような場合です。

一種の妥協的解決としては確かに魅力的にうつります。

 

法律的にいうと,親権は「財産管理権」と「身上監護権」の2つの要素を持っています。

親権と監護権が分属されるということになると,上記のうち財産管理権を親権者に残し,実際の身上監護は監護権者が行うということになります。

 

この「親権と監護権の分属」に関して,家庭裁判所は非常に消極的です。後日の紛争を誘発させるおそれが高いということで,ほぼ認めません。

まあ確かに,親権と監護権を分属させるということになると,親権者と監護権者との間で密な連絡や協力が必要となります。離婚する夫婦でそういう状態になれる夫婦は稀ですよね。

私も,親権と監護権を分けたいという希望・主張を耳にすることはいっぱいありますが,これが実際に認められたという例は経験がありません。

『欧米のように離婚後も共同親権を認めるべきだ!』との意見もあり,私はこちらの意見にシンパシーを感じているのですが、なかなか実現は難しそうですね。

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